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Q.どの程度の認知症だと不動産の売買契約が無効になりますか?

認知症になると資産凍結や法的手続きができなくなると聞きましたが、軽度の認知症でも契約などは無効になりますか?明確な基準を示している判例があるようであれば知りたいです。

よろしくお願いします。

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ビスタチオ さん

ベストアンサーに選ばれた回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

ピスタチオさんこんにちは

不動産FP橋本です。

『どの程度の認知症だと不動産の売買契約が無効になりますか?』の回答をします。

 意思能力が喪失した状態で売買契約を行っても、法律的に無効になってしまします。

 たとえ仲介として不動産会社が取引を進めようとしても、意思能力を判断するのは司法書士ですから、売買契約を無事に行っても、決済が中止になる可能性は十分ございます。

 以前施設に入所されている売り主から購入を担当させていただきましたが、司法書士は、医師による診断書の提出を求めてきました。無事に医師から診断書をいただき司法書士にも本人の意思確認をしていただきましたので、取引を進めることができました。

 また違うケースがあります。高齢者は意思確認が大切と思っておりましたので、電話で質問事項を投げかけ回答していただき問題がないと思っておりました。私の場合は、前もってお電話する旨お話ししておりましたので、心の準備ができていたのかもしれません。しかし、司法書士に確認していただいた際は、回答が不十分だったようです。このまま契約を進めることはできないと司法書士から連絡がございました。

 高齢者の場合、時間帯によっても症状が違うようです。しかし、そのような状態では、契約を進めることはできません。

 かかりつけ医からの認知症の診断書を提出いただき司法書士が問題ないと判断できることは必要のようです。他の回答者が書いたように「認知症患者の不動産取引をめぐる最近の判例動向」も参照ください。

 よろしくお願いいたします。

2023/06/02 11:44

その他の回答

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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

ビスタチオさん、はじめまして。

認知症の親を利用して、勝手に不動産売買を行ってしまうトラブルも起こっているようです。

基本的には、認知症なんどの病気で「意思能力」がない人が不動産売買を結んだ場合、契約は無効になります。

「意思能力」があるか否かの判断は非常に難しく、勝手な判断をすると後で取り返しのつかないことになってしまいます。

以下、判例を示しておきますが、認知症の疑いがある方が、実際に売買をしようとする際には、弁護士に相談するなど慎重にことを進めるべきです。

https://www.retio.or.jp/attach/archive/80-076.pdf

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/06/01 21:36

この投稿は、2023年06月02日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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