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2023/03/12
工事手付金はどのような意味があり、いつ、どのようなタイミングで支払う必要があるのでしょうか?また、工事手付金を支払った場合には、返金が可能なのでしょうか?
さくらんぼスマイル さん
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
さくらんぼスマイルさん、はじめまして。
工事手付金についてお答えします。
手付金は、請負契約締結時に、契約の証として建築を請け負う建設会社に注文者が支払う金銭のことをいます。手付金は工事代金に充当されます。
金額としては、工事金額の5%~15%の金額であることが多いです。
契約の解除を申し出たときに返金できるかどうかについてですが、建設会社がどの程度まで、工事の準備をすすめていたかによって、返金される金額が変わってきます。
民法において請負契約は、仕事が完成する前であれば、請負人(建設会社)が被る損害を注文者が賠償することによって、契約を取りやめることができるとされています。
ですので、支払った手付金の額より多くの損害を請負人(建設会社)が被った損害額が手付金の額より少なければ、その損害額を差し引いた額が戻ってくる可能性があります。
逆に、請負人の損害額の方が手付金の額より大きければ、手付金が戻らない上に、損害額の分を補償しなければならなくなります。
通常は、工事請負契約書の約款に、解約した際の違約金に関する条項があるとおもいますので、そちらを確認してみてください。
2023/03/13 23:06
この投稿は、2023年03月13日時点の情報です。
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2023/02/23
> 不動産ビジネス・不動産系資格
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