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行政書士が権利義務に関する書類の作成を業として行えることは行政書士法第1条の2で認められていますが、宅建士の場合どうなのでしょうか。宅建士がお金を貰って売買契約書の作成代行やレビューといった商売をしても問題ないのでしょうか。
パクチー大好き さん
佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級
不動産コンサルタント | 静岡県
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
ケースによります。
【説明】
宅建業者と関わりのない宅建士が、「報酬を得て」、他人を代理して契約書の作成をすることは違法と判断されることがあります。
しかし、宅建業者は、宅地建物取引業法により、契約書とほぼ同義の37条書面の作成を代理して作成することが認められております。
ですから、契約書(37条書面)の作成主体が宅建業者であれば、法律で認められた行為ですので問題がありません。
例えば、宅建業者に勤務している宅建士が給与を受領して契約書を作成する場合、宅建業者の依頼により宅建士が報酬を得て契約書を作成する場合などです。
売買契約書のレビュー(審査等)に関しても同様です。
以上、回答いたします。
2023/02/10 11:37
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
パクチー大好きさん、はじめまして。
売買契約書の作成やレビューについて商売をしても良いのかと言う事ですが、売買契約書の作成は弁護士や行政書士の業務です。
宅地建物取引業法では以下の事を業として行うものを言います。
宅地・建物の売買、交換
宅地・建物の売買、交換又は貸借の代理
宅地・建物の売買、交換又は貸借の媒介
この業務規制の中では業務の一部として37条書面の作成・交付は認められていますが、厳密には売買契約書の作成については記載されていません。
実質内容は同等だと思いますが、37条書面と売買契約書に分別しています。
パクチー大好きさんの質問の売買契約書の作成だけで報酬を貰うのは明らかに違法ですね。
レビューについて報酬を貰うのに必要な資格はありませんので問題ないと思います。
ちなみに私もパクチー大好きです。
2023/02/10 13:31
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