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Q.一般媒介での明示型と非明示型の違い

一般媒介契約の種類で明示型と非明示型の違いがよく分からないので、目的別にどちらを選べば良いか教えてください。

man

シリウス さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
agentImage

佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
一般媒介契約の明示型・非明示型によって、我々の販売活動に大きな違いは出ないと思います。

媒介契約書は不動産会社が用意するものでしょうから、非明示と明示が混在すると、訳が分からなくなると思います。

私としては非明示型で統一、というのをお勧めしたく思います。

【説明】
国土交通省の標準媒介契約約款では、明示型で媒介契約をした場合、明示外の媒介業者で取引が成立した場合は、一般媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求されてしまう可能性があります。

ですから、売主の側に立つと、非明示型が一番安全だと思います。

宅建業者の立場ですと、明示型はライバルが明らかになるわけですが、だからといって営業活動の質が変わるわけではありません。

効果効用が変わらないのであれば、より安全な方をお選びくださいませ。

参照 国土交通省 標準媒介契約約款 一般媒介契約の14条
https://www.mlit.go.jp/common/001213683.pdf

2022/11/16 23:52

その他の回答

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宮本 弘幸 宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士

株式会社みやもと不動産 | 石川県

一般媒介契約の種類として明示型では、依頼者には、宅建業者に対して、ほかにどの宅建業者に仲介を依頼しているのかを通知する義務があります。 他方、非明示型であれば、ほかの宅建業者に重ねて仲介を依頼しているのか否か、あるいは、依頼しているならどの会社に依頼しているのかについて、通知をする必要はありません。どちらが良いかと言うと結論から言うと、明示型がいいです。
他社と一般媒介契約を結ぶときにはそのことを伝える必要がある契約です。
売主からしたら多少面倒くさい契約でもあります。
でも、必ず明示型にしておいたほうがいいです。
というのも、明示型にしたほうが競争の原理が働くからです。
宅建業者に真剣に売却活動をしてもらいましょう。

2022/11/16 17:28

この投稿は、2022年11月16日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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