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Q.家族信託で不動産を管理するメリット・デメリットは何ですか?

兄弟で家族信託を利用して親の不動産を管理しようと思っていますが、
メリット・デメリットを教えてください。

man

パプリカ2023 さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

パプリカ2023さんこんにちは

不動産FP橋本です。

『家族信託で不動産を管理するメリット・デメリットは何ですか?』の回答をします。

 文字通り、家族を信じて財産を託された家族(この場合は兄弟)が柔軟に財産を管理する制度です。

 家族信託は、基本的に認知症対策のための契約です。ですので、原則認知症を発症した後には契約を結ぶことができません。

 しかし、判断能力に問題がない軽度認知障害(MCI)なら契約を結べるケースもあるようです。

 メッリトとしては、土地の所有者が認知症を発症しても、生活費のお金の出し入れや不動産の管理を受託者で行うことができます。また、まとまったお金が必要になった場合、土地の売却も可能です。成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができるようです。

 デメリットとしては、所有者の信託財産評価額に対して契約や組成費用を弁護士や司法書士に支払わなければなりません。ほかにも相続人がいる場合で、信託監督人を付ける話になりますと、伴走支援となりますので、もっと費用が続くことになります。
あとは、受託者が勝手に使いこんでしまうことです。兄弟以外に相続人がいるかも関係してくるようです。

 よく考えて対応ください。

2023/05/22 14:20

その他の回答

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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

パプリカ2023さん、はじめまして。

家族信託のメリットは所有者が認知症などを発症し、判断能力がなくなったとしても所有者に代わり、受託者が信託内容の範囲内において不動産などの財産を管理運用を行えることです。
これにより所有者の判断能力がなくても賃貸不動産などの管理・修繕に支障をきたすことなく行えますので、賃借人への対応も可能になります。
また、後見制度のように裁判所の判断に委ねる必要はなく、希望の家族を受託者に指定できます。
その他にも相続対策や事業承継にも活用できる点でメリットがあります。
デメリットは信託を行う費用が発生することです。
制度が複雑ですので、信託費用以外にも専門家に依頼する費用が掛かります。
また、契約内容を明確にしておかなければトラブルになる可能性もあります。
後見制度でも費用は発生しますし、依頼する財産ごとに契約内容を明確にしておけばトラブルは防げますので専門家にご相談下さい。

2023/05/22 10:07

この投稿は、2023年05月22日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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