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man

イカロス さん

回答

agentImage

佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
2つの方法があります。

●遺言で長男さんの相続分を0と指定する方法
(遺留分として法定相続分の1/2がいってしまうことがある)

●相続させないようにする手続きをする方法
相続人の廃除(推定相続人の廃除)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC892%E6%9D%A1
ただしこちらを活用するには
・長男さんが相談者さんへの虐待をした
・長男さんが相談者さんに重大な侮辱を加えた
・長男さんにその他の著しい非行があった
これらの場合に行えます。

これは相談者さんが生前に家庭裁判所で手続きできますし、遺言で実現する事もできます。
しかし、長男さんが抵抗してくることが予想されます。

長男さんが抵抗した場合、廃除が適切かどうかは裁判所が判断しますから、もし心配な場合は、事前に、信頼できる弁護士、司法書士の先生に長男さんの様子を伝え、どのような措置が適切か相談してみてください。

2022/08/15 21:23

回答

agentImage

山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

イカロスさん、はじめました。

「勘当」したご長男さんへの相続についてお答えします。

「勘当」は言葉としては有名ですが、法的に権利や義務が保証されたような制度ではありません。
ですので、何もしなければ、相続が発生した際には、ご長男さんも、法定相続人として相続できることになります。

そこで、ご長男さんに相続させないための方法として、考えられるのは以下の通りです。

①ご長男さんに相続をさせない旨の遺言書を作成する
遺言書がある場合は、その遺言書の内容が優先されます。
しかし、遺言書を作成したとしても、その内容がご長男さんの遺留分(法定相続分の1/2)を侵害する場合は、ご長男さんが、家庭裁判所に申し出ることによって、遺留分についてはご長男さんが相続できることになります(完全に相続させないということにはなりません)。

②ご長男さんを完全に相続人から除外するため相続廃除の申請をする
イカロス様の生前に、家庭裁判所にご長男さんの相続人廃除の申請をする方法です。しかし、相続人廃除が認められには、「ご長男から虐待や重大な侮辱を受けた」「ご長男に著しい非行があった」などの行為が必要となります。
なかなか、要件が厳しいように思います。
相続廃除が認められるかどうかについては、法律の専門家(弁護士や司法書士など)に事前に相談されることをおすすめします。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/06/25 12:51

この投稿は、2023年06月25日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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