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2023/02/23
自然災害が多くなってきてますが
ハザードマップの説明は法律で定められてるのでしょうか?
善意でされてるのでしょうか?
パプリカ さん
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
パプリカさん、はじめまして。
お答えします。
近年、大雨などの自然災害が頻発しており、その物件が自然災害に対して安全かどうかは、物件を決めるとても重要なポイントになっています。
そのような流れから、2020年7月に宅建業法が改正され、重要事項説明の項目に、水防法に基づいて作成された水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップの重要事項説明が義務化されました。
ですので、宅建業者は、水防法にもとづく水害ハザードマップが有るか無いか、有る場合には取引する物件の位置、最寄りの避難所所在地について、契約締結前に必ず説明をしてくれます。
ただし、宅建業者としては、水害ハザードマップ有無や場所などの客観的な説明しかできないので、より詳しい内容を確認したい場合には、ハザードマップを作成している市町村の担当部署に確認されることが重要です。
水害以外の自然災害については、取引される物件が、土砂災害警戒区域内かどうかなど自然災害の警戒区域や防災区域に入っているかどうかについて、宅建業者には説明義務がございます。
2023/02/24 06:22
杉谷 健悟 宅建士,FP2級,証券外務員一種
株式会社トムスエージェンシー | 東京都
ハザードマップの説明に関しては、区域外や賃貸等の区分にかかわらず、
法定で行わなければならないものとなっています。
一方で、公開されているハザードマップと物件所在地との位置関係の説明に終始しますので、
例えば、市町村で公開されているハザードマップが平成初期に作られたものしかなくても、そのハザードマップを用いての説明となります。
この点、ご注意ください。
2023/02/24 09:25
この投稿は、2023年02月24日時点の情報です。
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