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Q.固定資産税の買主負担分は譲渡価格に上乗せすべきですか?

所有している土地を売却したいと考えています。以下、教えてください。


①一般的には土地の引き渡し日から12月31日分までの固定資産税は、日割計算して買主負担と考えてよいですか。

②買主負担分の固定資産税の清算方法として、買主負担分の金額を売買契約書に記載の譲渡価格に上乗せする方法が正しいですか。上乗せ記載せずに手元にある未納分の分割納付書を買主に渡してコンビニ納付とかしてもらう方法ではだめですか。


よろしくお願いします。

man

はに丸 さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
①一般的には土地の引き渡し日から12月31日分までの固定資産税は、日割計算して買主負担と考えてよいですか。

全て契約で決定します。
清算してもしなくてもどちらでも良いです。一般的には買主が引渡し日以降の分を清算します。

そして税金の清算は地域の慣習により、取扱いに違いがあります。

私の経験上、関東圏では1/1を起算日とする傾向を感じていますが、静岡東部では起算日を4/1とする場合が多いです。清算を12月31日までとするか、3月31日までとするかも契約で決めますから、担当者さんに相談してみてみてはいかがでしょうか。
(慣習よりも決めた内容が優先します)


②買主負担分の固定資産税の清算方法として、買主負担分の金額を売買契約書に記載の譲渡価格に上乗せする方法が正しいですか。上乗せ記載せずに手元にある未納分の分割納付書を買主に渡してコンビニ納付とかしてもらう方法ではだめですか。

●上乗せではなく別清算とお考え下さい。
(媒介価格にも含まれません)

●法的には、税金を支払う義務のある人はその年の1/1に所有権を持っていた人=売主ですから、売主宛の納付書での支払いは適切ではありません。買主が約束を守らなかった場合(支払わなかった場合)、行政から滞納処分を受けるのは売主です。

買主から売主に清算金を交付し、売主が納税する方法が、トラブルを未然に防ぐ方法になります。

2022/10/05 01:26

man

はに丸 さん

ご回答ありがとうございます。

2022/10/06 11:07


その他の回答

はに丸さん

はじめまして。
覚王山不動産販売の石原と申します。
さてご質問ですが

①一般的には土地の引き渡し日から12月31日分までの固定資産税は、日割計算して買主負担と考えてよいですか。
→はい、一般的な不動産業者が扱う土地の売買契約書において(特に固定資産税に対して特約などを結んでいない限り)、買主へ引き渡しをしてから、固定資産税の年度末までの金額のを日割り計算の上、買主が引き渡し日以降の日割り固定資産税を負担することがほとんどです。

②買主負担分の固定資産税の清算方法として、買主負担分の金額を売買契約書に記載の譲渡価格に上乗せする方法が正しいですか。上乗せ記載せずに手元にある未納分の分割納付書を買主に渡してコンビニ納付とかしてもらう方法ではだめですか。
→精算方法ですが、買主負担分の固定資産税日割り額を、売買契約書記載の譲渡価格に上乗せというより別個に、土地引き渡し時に精算する方法が一般的です。
なので、一般的には、引き渡し時の決済時に、領収書を売買契約書記載譲渡価格と、固定資産税(都市計画税等)の日割り分で分けて買主へお渡しします。

分割納付書の件ですが、分割分の残りの固定資産税額=日割り精算額であれば良いとは思いますが、日割り分=分割分の残りの固定資産税とも限らないので、通常は不動産屋が不公平にならないように、日割り精算額を計算し、一旦売主が1年分の固定資産税を全額負担する形で、ただ引き渡し日からの日割り分を買主から決済時に受け取る方式が多いです。
なお、買主とはに丸さんの間で契約書の特約で日割り精算ではなく、手元の分割納付書で精算という形もできなくはないですが、一般的ではないと存じます。

よろしくお願い申し上げます。

覚王山不動産販売 石原

2022/10/05 20:42

man

はに丸 さん

ご回答ありがとうございます。

2022/10/06 11:07


その他の回答

agentImage

杉谷 健悟 宅建士,FP2級,証券外務員一種

株式会社トムスエージェンシー | 東京都

①一般的には土地の引き渡し日から12月31日分までの固定資産税は、日割計算して買主負担と考えてよいですか。

>ご記載のご理解で問題ないです。但し、起算日を関東では1月1日とすることが多いですが、関西では4月1日とすることが多いようですので、お気を付けください。

②買主負担分の固定資産税の清算方法として、買主負担分の金額を売買契約書に記載の譲渡価格に上乗せする方法が正しいですか。上乗せ記載せずに手元にある未納分の分割納付書を買主に渡してコンビニ納付とかしてもらう方法ではだめですか。

>一般的な決済方法はご記載のご理解で問題ないです。しかしながら、計算が複雑で面倒であることはわかりますが、万が一、買主が後日納付しなかった場合は契約書上どのような取り決めとするのでしょうか。後々の面倒を考えると、計算して決済日に清算した方が良いかと思います。

2022/10/06 08:53

man

はに丸 さん

ご回答ありがとうございます。

2022/10/06 11:07


この投稿は、2022年10月06日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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