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2022/09/13
相続した戸建ての売却先が決まり依頼していた仲介業者から物件状況報告書という書類の記入を求められたのですが、自分が住んでいた家ではないので雨漏り、シロアリ被害、給排水管の故障、リフォーム履歴など昔のことまで分かりません。
そもそもこれは法的に作成義務のある書類なのですか。
いい加減なことを記入して買主さんに後から責任追及されるようなリスクは負いたくないので、記入を断ってしまってもよろしいでしょうか。
秋田小町 さん
寺田 裕太郎 宅建士
サウザンドハンズ株式会社 | 東京都
サウザンドハンズの寺田です。
物件状況報告書についてお答えいたします。
こちらの書類は、法定で作成義務のある書類ではありません。
売買契約時点で、売主様が売却物件についてご存じであることを、買主様に対してできるだけ正確に申告していただき、その後のトラブル防止に役立てるために作成されます。
この書類で申告した内容は、当然、買主様も理解して購入することになるため、申告していなかった場合と比較して、前述のとおりその後のトラブル防止になりますし、責任追及をされる恐れも無くなります。
そのため、基本的に、記入自体は断らない方が良いです。
何か問題があってそれを隠しているのではないかと、無用な疑いを生んでしまう原因ともなってしまいます。
では相続物件で、実情が全くわからないような場合、どうすれば良いのかと申し上げますと、正直にわからない項目は、「不明」や「発見していない」と申告していただければ良いです。
ご存じのことがあれば、それを正直にご申告ください。
「不明」や「発見していない」と申告をして、もし何か把握していない問題が実はあった場合、責任追及のリスクを負いたくないのであれば、売買契約締結時に、そういった場合でも売主様は免責になるという特約をつけてもらってください。
「契約不適合責任免責特約」と言われるものです。
なお、実は知っていたにもかかわらず、物件状況報告書に記載せず、仲介の不動産会社や買主様にも告知をしていなかったことが判明した場合は、民法第572条の規定による告知義務違反となり、契約不適合責任免責特約があったとしても責任を免れません。
少しでも参考になれば幸いです。
2022/09/15 19:15
秋田小町 さん
参考になりました!ありがとうございます!
2022/10/03 08:27
杉谷 健悟 宅建士,FP2級,証券外務員一種
株式会社トムスエージェンシー | 東京都
物件状況報告書(告知書)は法的に必ずしも記載する義務はありません。
しかしながら記入を断った場合に、
買い手は本当にそのまま買うのかといった論点や、
譲渡後に瑕疵が確認された場合には「契約不適合責任」を問われてしまう可能性もあります。
「契約不適合責任」とは、納品された目的物に契約内容と異なる点があることが判明した際に、売主が負担する責任のことです。
家の状態や規模にもよると思いますが、
ホームインスペクター(住宅診断士)に検査を依頼することもご検討ください。
2022/09/14 09:40
秋田小町 さん
参考になりました!ありがとうございます!
2022/10/03 08:27
この投稿は、2022年09月15日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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> その他不動産売却一般
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2023/08/22
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2022/10/26
> 売却査定
自分が所有する土地の相場を知りたいです。ただし、すぐに売買するわけではないので調べた直後から営業がかかってしまうようなサイトへの登録などは敬遠したいです。そのような都合の良いサイトや調査方法があれば教えてください。
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2023/12/25
> その他不動産売却一般
不動産取引における
公簿取引と実測取引の違いは具体的にどのような違いがありますか?
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2022/12/14
> その他不動産売却一般
宅建士さんの今までのご経験で成約までの内覧件数の平均はだいたい何件くらいですか?
一番かかった場合だと成約まで何件内覧を要しましたか?
回答 : 2
2023/10/06
> ローン返済
個人住宅売却時ローンが残っている時
売却や交換など可能でしょうか?
またその際に必要な書類や手続き等教えてください!
よろしくお願いします
回答 : 2
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2022/12/28
> その他不動産売却一般
不動産会社に在籍している宅建を持っていない個人事業主に仲介手数料として先払いを要求され、口座に振り込みをさせられました。
のちほど宅建業法に違反していることに気付き、その旨を伝えたところ、説明時に広告費を含むとしていたから違反ではないと言われました。
売却が成立していない時点での手数料または費用の徴収は違法だと考えているのですが、いかがでしょうか。
※特別にお金が掛かるような広告を出す依頼をのぞきます。
回答 : 3
2023/12/19
> その他不動産売却一般
2022年4月施行の改正個人情報保護法27条1項では、個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合などを除いて、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないものとされていますが、
賃貸物件の所有者が、当該物件の購入検討者に対して、売買契約締結前に賃借人の氏名や賃料その他契約内容に関する情報を、あらかじめ賃借人本人の同意得ずして伝えるのは上記法令に抵触しますか。
ご回答よろしくお願いします。
回答 : 2
ベストアンサー
2022/09/23