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Q.売主の手付金保全措置が不要な場合とは?

一般的に売主の手付金保全措置が不要な場合とはどのような場合ですか?
また、不動産の個人間売買においては売主の手付金保全措置のルールの適用はどうなっていますか?

man

太陽と埃の中で さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
agentImage

宮﨑 慎史 宅建士,管理業務主任者

RE/MAX Revo | 福岡県

RE/MAX Revoの宮﨑と申します。

手付金の保全措置は売主が宅建業者で買主が個人の場合に適用となります。
ただし以下に該当する場合、保全措置は不要とされています。

①工事完了前の売買で手付金の額が売買代金の5%以下かつ1,000万円以下の場合
②工事完了後の売買で手付金の額が売買代金の10%以下かつ1,000万円以下の場合
現状はこの金額以内で保全措置は講じずに売買契約をするケースが多いです。

個人間売買においては、売主に手付金の保全措置に関する定めはありません。
なので、売主が債務整理などでお金に困っている場合や住宅ローンの残代金が売買代金を上回る場合は手付金の支払いについて注意が必要です。
手付金を支払わないケースもあれば双方が信頼できる第三者(エスクロー等)に預けて売買契約をするケースがあります。

以上、参考になれば幸いです。

2022/12/24 11:37

この投稿は、2022年12月24日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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よろしくお願い致します。

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2023/08/16

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法律と税金 > 近隣トラブル・境界確定・立ち退き

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回答 : 1

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2022/08/20

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法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

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2024/02/07

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法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

ご解説よろしくお願いします。

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2023/10/21

Q.非常階段と避難階段に違いはありますか?

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2023/11/27

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法律と税金 > 宅建業法・その他法律一般

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2023/05/09

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