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Q.不動産売却で売主が広告費を負担する場合とは?

不動産売却で売主が広告費を自腹で負担すべき場合としてどのような場合がありますか?例えば、売主の希望で売り出し価格を下げたことで物件チラシ等を作り直す必要が出てくればその費用は売主負担となりますか?

man

compass さん

回答

サウザンドハンズの寺田です。

不動産売却時に売主が広告を負担するケースについてご説明いたします。

まず、compassさんが例に挙げられたようなケース、売り出し価格を下げた場合のチラシの再作成費用は、一般的には不動産会社の負担となることが多いです。

売却を依頼する際に不動産会社と締結する媒介契約書には、このような意味の文言が記載されています。
「依頼者が不動産業者に特別に依頼した広告の料金は依頼者の負担とする」
ポイントは、依頼者側から、不動産業者に対して、何か特別な広告を行ってほしいと依頼した場合である点です。
価格を下げた後に、新価格で広告をするための広告作成費用は、一般的には通常の売却活動の範疇でおこなうものと考えられるということです。

ただ、「特別」というのが、非常に曖昧ですね。何が通常の広告で何が特別な広告かは、実は明確に定まっていません。
後々になってトラブルになるのを避けるためには、媒介契約を締結する前に、その不動産会社がおこなう通常の広告内容を確認しましょう。
もし、そこで予定にない広告手法をお願いしたいと考えるならば、その広告実施の可否、及び別途費用がかかるものなのかヒアリングし、その内容をもって媒介契約を結ぶ不動産会社を選ぶようにするのも一つですね。

少しでも参考になれば幸いです。

2022/11/12 20:14

回答

agentImage

杉谷 健悟 宅建士,FP2級,証券外務員一種

株式会社トムスエージェンシー | 東京都

相談者様の事例は、ご相談にはなるかと思いますが、
不動産会社が負担することが多いです。

なぜなら売却希望価格を下げることは世間一般に行われていることですし、
売却しやすくなるわけですので、不動産会社にもメリットがあるためです。

媒介契約書のひな形には”特別依頼に係る費用”という条文が記載されています。
詳しい記載は省きますが、私はこの条文の趣旨は、「売主が特別な方法や細かい注文を付けた広告は売主負担」という趣旨で理解しております。

2022/11/14 09:34

この投稿は、2022年11月14日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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Q.被補助人は不動産売却できますか?

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Q.不動産の購入申込みの報告義務について

不動産売却 > その他不動産売却一般

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2番手の人が売却希望価格よりも高値での申込みをしていていも1番手の申込みの方の契約がまとまりそうであれば1番手の購入希望者に忖度して2番手の申込みが依頼者に報告されないといったケースは起こり得るのか?との疑問です。

もし起こり得るのであれば、宅建業者のさじ加減1つで売主はより高値を提示した2番手の人への交渉および売却機会を逸失してしまうと思うのですが、実際の取引慣習上はいかがな感じでしょうか。


ご解説いただけると助かります。

回答 : 2

2023/07/14

Q.住替えの際の売却タイミング&購入申込をするタイミング

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回答 : 2

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