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2023/08/03
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2023/04/25
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2023/04/13
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2023/04/05
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2023/11/09
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2023/05/27
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2024/01/15
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2023/10/15
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2023/04/23
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2022/12/19
※過去30日集計
※毎日午前0時に集計結果を更新
2022/10/04
いわゆる袋地と呼ばれる土地を所有しています。
公道への通行は確保済みで家を建てるための要件は満たしていることがわかり、水道などのライフラインの確保が次の課題となりました。
通行する土地に水道管を引けない場合、隣地から水道管を引くにはどういう手順を踏めば法律的に問題ないか教えてください。
百花繚乱 さん
石原 靖也 宅建士
覚王山不動産販売 株式会社 | 愛知県
百花繚乱さん
はじめまして。
覚王山不動産販売の石原と申します。
さて、水道管を隣地から引き込みたい場合ですが
まず、隣地に建築予定のメーカーさん等と一緒にご説明して同意を得ることが一番大事です。
仮に隣地の方が水道管をひいて問題ないということでしたら、
①有償で隣地の土地を水道管のために借りるという賃貸借契約を結ぶ
②隣地の方が無償で利用して構わないということでしたら、使用貸借契約を結ぶ
③隣地に対価を払うなどして、賃貸借契約より強い権利である地役権設定をすることが考えられます。
地役権「設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利」(民法第280条前段)
なお、隣地の所有者が使わせてくれない場合は、「公道に至るための他の土地の通行権」(民法210条)の趣旨を類推適用して、水道やガスの使用を認める判例もあるようですが、仮に隣地と揉めてしまって使わせてくれない場合は、弁護士さんに相談されることをおすすめいたします。
よろしくお願い申し上げます。
覚王山不動産販売 石原
2022/10/05 20:29
百花繚乱 さん
ご説明いただきありがとうございます。参考になりました。
2022/10/08 13:07
この投稿は、2022年10月05日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
回答 : 2
2023/08/03
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2023/04/25
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2022/12/19
※過去30日集計
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> 宅建業法・民法・その他法律一般
以下質問です。よろしくお願います。
①電磁的方法により提供するにはあらかじめ相手方から承諾を得る必要があるそうですがこれは絶対ですか?
②相手方からの承諾は口頭でも足りますか?
③電磁的方法とは、具体的にどのような方法を意味しますか?重要事項説明書をPDF化してメール添付でOKですか?
回答 : 1
2023/12/08
> その他税金一般
私道負担は何故しないといけないのでしょうか?
自分の土地だとしても自由に使えず
それにお金だけ取られる
理不尽すぎない?
回答 : 1
2023/05/20
> 不動産契約・不動産登記
不動産売買で売主側の仲介会社の宅建士から重説を受けた後に重説の内容に違和感を感じて売買契約書に署名・捺印をせずに取引をキャンセルする行為は、一般的に許容される行為ですか?
法律上はどのような扱いとなりますか?売買契約を締結する前のキャンセルである以上売買契約の「解除」には当たらないと思うので、どのような法律用語での表現が適当か知りたいです。
また、無駄になった重説作成の労力分については仲介会社に対して金銭債務が発生するかについても知りたいです。
よろしくお願いします。
回答 : 3
ベストアンサー
2022/12/19
> 宅建業法・その他法律一般
戸建てを購入後瑕疵が数年後発覚し追完請求をしたが対応されず契約解除となった場合
代金の返金に関して仲介費用も返して貰えるのか?
仲介業者の目線では
仲介費用は契約成立後に貰えるが契約不適合になった場合は返金するのものなのか?
回答 : 1
2023/09/12
> 宅建業法・その他法律一般
たとえばの話ですが、親が返済中の住宅ローン債務を子が肩代わり?する目的で重畳的債務引受するようなケースはあり得ますか。あり得るとした場合、それを金融機関の承諾なしで行うことは法律的に認められますか。
回答 : 1
ベストアンサー
2022/11/11
> 不動産契約・不動産登記
大家さんが物件を売却してオーナーチェンジしたら、入居者は新しい大家さんと賃貸借契約を結ぶことになりますか?それとも賃貸人変更通知書が入居者に送付されてくるのみで終わりですか?
回答 : 1
2023/10/26
> 宅建業法・その他法律一般
契約書と重要事項説明書を何故一々わけるのでしょうか?何かしら理由はあるんですか?
一緒にしてその時に説明したらいいと思います
回答 : 2
ベストアンサー
2023/08/21
> 不動産契約・不動産登記
民法第606条1項が規定する賃貸人の修繕義務は任意規定なので、大家さんの意向があれば特約で排除できると知りました。アパートの賃貸借契約でこの特約が利用されることは実務上よくあることですか。
また、特約があれば修繕義務を無制限に排除できるのかや特約の内容が無効になるケースもあるのかについても知りたいです。
どうぞよろしくお願いします。
回答 : 1
2022/12/10