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名前 奥田(おくだ) 桂太(けいた)
出身地 東京都
資格 宅建士,行政書士,賃貸不動産経営管理士
仲介業務
開始年月
2013年03月
オンライン
対応
ZOOM,Google Meet

所属情報

所在地

東京都世田谷区

URL

営業時間

09:00~17:00

定休日

宅建免許番号

国土交通大臣免許(1)第号

回答の成績

ベストアンサー数

3

ベストアンサー率:

7.50%

ベストアンサー数:

3件

その他の回答:

37件

回答総数:

40件

Q.隣の家からの飛来物で窓ガラスが割れたら火災保険は適用されますか?

不動産購入 > 購入後の生活・暮らしの知恵

2024/09/01

台風の際に隣の家からの飛来物で自宅の窓ガラスが割れたら火災保険は適用されかについてご存知の事例があれば教えてください。

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宅建士,行政書士,賃貸不動産経営管理士

奥田 桂太

ベストアンサー

【ファングホーン】様

はじめまして。奥田と申します。

【隣の家からの飛来物で窓ガラスが割れたら火災保険は適用されますか?
台風の際に隣の家からの飛来物で自宅の窓ガラスが割れたら火災保険は適用されかについてご存知の事例があれば教えてください。】
というご質問にお答えいたします。

結論から申し上げますと火災保険が適用される余地はあるかと存じます。
台風の際の事故となると、いわゆる「風災による損害」にあたるかと思われますが、住宅を対象とする一般的な火災保険においては補償対象とされていることが多いようです。

もちろんご自身が加入されている保険の種類やプランによって適用対象は変わってきます。
まずはご加入されている保険の証書を参照して、保険会社へ問い合わせの上で確認してみることをお勧めいたします。

なお、隣の家からの飛来物による事故ということであれば、隣の家の方が加入している保険の対象となることも考えられます。
ご自身の保険の確認と合わせて、ご相談ベースで隣の家の方に確認をお願いしてみても良いかもしれません。

以上、ご参考になれば幸いです。

Q.賃貸で火災保険に加入するタイミングはいつがいい?

不動産賃貸 > 借主、保証人側の悩み

2024/08/20

お世話になります。

自分で加入する場合、賃貸借契約締結後であればいつでも良い感じですか?
いつまでに加入したら良いか教えてください。

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宅建士,行政書士,賃貸不動産経営管理士

奥田 桂太

ベストアンサー

【桜子】様

はじめまして。奥田と申します。

【賃貸で火災保険に加入するタイミングはいつがいい?】というご質問にお答えいたします。

賃貸物件の契約に際しては、借主側にて火災保険に加入する必要があります。
タイミングとしては「賃貸契約の契約開始日(賃料発生日)」に合わせることをお勧めいたします。

借主側で火災保険に加入する趣旨としては、賃貸契約中に不測の事態で物件や家財等に被害が生じた場合に、その損害を賠償するためのものとなります。
賃貸契約の契約開始日(賃料発生日)から借主側に部屋を使用する権利が生じますので、火災保険もそこに合わせるのが一般的です。

また賃貸借契約書にも「賃貸契約期間中、借主は火災保険に加入しなければならない」旨の規定が入っていることが多いかと思います。

上記のことから
・賃貸借契約上の借主の義務として
・賃貸借契約期間中の不測の損害に備えるため
に賃貸契約の契約開始日(賃料発生日)に合わせる形で火災保険には必ず加入しましょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

Q.敷金が全額返ってこないのは普通ですか?

不動産賃貸 > その他不動産賃貸一般

2024/07/15

敷金が返ってくるとしたらいくらくらいの金額割合が返ってきますか。

戻ってくる金額の相場が知りたいです。

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宅建士,行政書士,賃貸不動産経営管理士

奥田 桂太

ベストアンサー

【ゆめ】様

はじめまして。奥田と申します。

【敷金が全額返ってこないのは普通ですか?
敷金が返ってくるとしたらいくらくらいの金額割合が返ってきますか。戻ってくる金額の相場が知りたいです。】というご質問にお答えいたします。

まず前提としましては、敷金は預かり金という名目となります。
そのため賃貸借契約の終了時には、貸主から借主へ返金されるというのが原則となります。

一方で借主が負担すべき債務がある場合は、賃貸借契約の終了時に敷金から債務の額を控除できるという定めがなされていることが一般的です。
ここでいう債務とは、以下のような場合が想定されます。
・賃料の未払い分がある場合
・入居中に借主の故意、過失に基づく損耗があり原状回復工事が必要な場合
・退去時に室内のクリーニング費用は借主が負担する旨が賃貸借契約書上で定められている場合

現在では多くの賃貸借契約において、退去時のクリーニング費用を借主負担とする特約が定められておりますので、少なくとも解約時に敷金からクリーニング費用は控除される場合が多いです。

またその他にペット飼育をしている場合等は、賃貸借契約上で敷金償却の定めがされている場合もあります。
この場合は償却分の敷金は解約時には返金されません。
敷金償却の定めがないか、あらかじめ賃貸借契約書上の記載を確認しておくことをお勧めいたします。

敷金がどれくらいの割合で返金されるかにつきましては、個々の事例における室内の使い方や損耗状況、契約書上の定めによって異なりますので、一概に相場をご提示することは難しいです。
敷金から控除が発生する場合は、上記のような事例が一般的ですのでご確認くださいませ。

※上記の内容は居住用の物件を想定しております。事業用の物件の場合は異なる定めがされているケースがありますのでご留意ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

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奥田(おくだ) 桂太(けいた) 宅建士

東京都世田谷区

Q.隣の家からの飛来物で窓ガラスが割れたら火災保険は適用されますか?

不動産購入 > 購入後の生活・暮らしの知恵

2024/09/01

台風の際に隣の家からの飛来物で自宅の窓ガラスが割れたら火災保険は適用されかについてご存知の事例があれば教えてください。

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宅建士,行政書士,賃貸不動産経営管理士

奥田 桂太

ベストアンサー

【ファングホーン】様

はじめまして。奥田と申します。

【隣の家からの飛来物で窓ガラスが割れたら火災保険は適用されますか?
台風の際に隣の家からの飛来物で自宅の窓ガラスが割れたら火災保険は適用されかについてご存知の事例があれば教えてください。】
というご質問にお答えいたします。

結論から申し上げますと火災保険が適用される余地はあるかと存じます。
台風の際の事故となると、いわゆる「風災による損害」にあたるかと思われますが、住宅を対象とする一般的な火災保険においては補償対象とされていることが多いようです。

もちろんご自身が加入されている保険の種類やプランによって適用対象は変わってきます。
まずはご加入されている保険の証書を参照して、保険会社へ問い合わせの上で確認してみることをお勧めいたします。

なお、隣の家からの飛来物による事故ということであれば、隣の家の方が加入している保険の対象となることも考えられます。
ご自身の保険の確認と合わせて、ご相談ベースで隣の家の方に確認をお願いしてみても良いかもしれません。

以上、ご参考になれば幸いです。

Q.賃貸で火災保険に加入するタイミングはいつがいい?

不動産賃貸 > 借主、保証人側の悩み

2024/08/20

お世話になります。

自分で加入する場合、賃貸借契約締結後であればいつでも良い感じですか?
いつまでに加入したら良いか教えてください。

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宅建士,行政書士,賃貸不動産経営管理士

奥田 桂太

ベストアンサー

【桜子】様

はじめまして。奥田と申します。

【賃貸で火災保険に加入するタイミングはいつがいい?】というご質問にお答えいたします。

賃貸物件の契約に際しては、借主側にて火災保険に加入する必要があります。
タイミングとしては「賃貸契約の契約開始日(賃料発生日)」に合わせることをお勧めいたします。

借主側で火災保険に加入する趣旨としては、賃貸契約中に不測の事態で物件や家財等に被害が生じた場合に、その損害を賠償するためのものとなります。
賃貸契約の契約開始日(賃料発生日)から借主側に部屋を使用する権利が生じますので、火災保険もそこに合わせるのが一般的です。

また賃貸借契約書にも「賃貸契約期間中、借主は火災保険に加入しなければならない」旨の規定が入っていることが多いかと思います。

上記のことから
・賃貸借契約上の借主の義務として
・賃貸借契約期間中の不測の損害に備えるため
に賃貸契約の契約開始日(賃料発生日)に合わせる形で火災保険には必ず加入しましょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

Q.敷金が全額返ってこないのは普通ですか?

不動産賃貸 > その他不動産賃貸一般

2024/07/15

敷金が返ってくるとしたらいくらくらいの金額割合が返ってきますか。

戻ってくる金額の相場が知りたいです。

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宅建士,行政書士,賃貸不動産経営管理士

奥田 桂太

ベストアンサー

【ゆめ】様

はじめまして。奥田と申します。

【敷金が全額返ってこないのは普通ですか?
敷金が返ってくるとしたらいくらくらいの金額割合が返ってきますか。戻ってくる金額の相場が知りたいです。】というご質問にお答えいたします。

まず前提としましては、敷金は預かり金という名目となります。
そのため賃貸借契約の終了時には、貸主から借主へ返金されるというのが原則となります。

一方で借主が負担すべき債務がある場合は、賃貸借契約の終了時に敷金から債務の額を控除できるという定めがなされていることが一般的です。
ここでいう債務とは、以下のような場合が想定されます。
・賃料の未払い分がある場合
・入居中に借主の故意、過失に基づく損耗があり原状回復工事が必要な場合
・退去時に室内のクリーニング費用は借主が負担する旨が賃貸借契約書上で定められている場合

現在では多くの賃貸借契約において、退去時のクリーニング費用を借主負担とする特約が定められておりますので、少なくとも解約時に敷金からクリーニング費用は控除される場合が多いです。

またその他にペット飼育をしている場合等は、賃貸借契約上で敷金償却の定めがされている場合もあります。
この場合は償却分の敷金は解約時には返金されません。
敷金償却の定めがないか、あらかじめ賃貸借契約書上の記載を確認しておくことをお勧めいたします。

敷金がどれくらいの割合で返金されるかにつきましては、個々の事例における室内の使い方や損耗状況、契約書上の定めによって異なりますので、一概に相場をご提示することは難しいです。
敷金から控除が発生する場合は、上記のような事例が一般的ですのでご確認くださいませ。

※上記の内容は居住用の物件を想定しております。事業用の物件の場合は異なる定めがされているケースがありますのでご留意ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

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